配当金の税金についてサイト。競馬や株や株式や法人や信用取引や生命保険や宝くじに関する配当金の税金や還付に関する情報
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配当金の税金について記載します。配当金の税金というと、@競馬の配当金の税金 A株や株式の配当金の税金 B生命保険の配当金の税金 C宝くじの配当金の税金D投資信託 の配当金の税金とかがあります。@は、万馬券とかの、競馬の配当金の税金は、一時所得となります。(収入ー費用ー50万)×1/2 で計算します。この式で利益がでている場合は、確定申告が必要です。この場合、費用となるのは、あったた馬券の購入金額だけで、負けた馬券の購入金額は、費用となりません。Aは、上場株式等の配当の場合は、10%の源泉徴収される。確定申告して配当控除を受けることができ、計算された所得税額が 源泉徴収額より少ない場合は、その部分は還付されます。また確定申告しないで、申告不要とすることもできる。平成21年1月1日以後は、20%となります。ただし平成21年1月1日から平成22年12月31日までの特例措置として、年間100万円以下の場合は、10%のままである。また平成21年1月1日より、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の間で、損益通算をおこなうことができるようになりました。上場株式等以外の株の場合は、20%の源泉徴収される。法人の場合は、2重課税を防ぐため、原則として、受取配当金は、益金として計上しませんし、引かれた源泉所得税は、法人税から控除します。また信用取引に関する配当金は、あくまでも、配当金相当額ですので、譲渡所得として計算します。
Bは、生命保険の配当金は、保険契約の期間中の場合は、配当自体は、税金はかかりません。ただし、生命保険料控除等を計算する場合には、その年に支払った保険料からその金額を差し引いた額が、生命保険料控除の対象となります。保険料の支払いを要しなくなった後、保険金等の支払い開始後に、配当金を受け取った場合は、保険金に準じて考えます。年金の場合は、雑所得、満期保険金の場合は、一時所得となります。身体の障害とかの場合は、非課税となります。 Cは、日本の宝くじの場合、当せん金付証票法という法律によりにいくら金額が大きくても、税金はかかりません。所得税も住民税も。外国の宝くじの場合、日本国内にいて、購入することは、法律違反となります。外国にいて、外国の宝くじを買うのは、かまいません。この場合は、海外における所得としてとして確定申告しなければなりません。Dは、公募株式投資信託の場合は、利子所得となり、20%の源泉徴収がおこなわれ、課税関係が修了します。公募株式投資信託の場合は、配当所得とされます。この場合Aと同様に10%の源泉徴収される。確定申告して配当控除を受けることができますが、しないで、申告不要とすることもできる。ただし、投資信託の配当金は、普通分配金と特別分配金に分かれ、前者は、上記のとおりであるが、後者は、元本の払い戻しと考えられるので、非課税となります。配当金といっても、税金っていろいろありますね。税金について、勉強が必要です。